単元未満株とは

単元未満株式とは、各銘柄の最低売買単位の1単元株に満たない株式のことをいいます。例えば1単元が100株であれば、1~99株が単元未満株式となります。

単元未満株式は、以前は単位未満株式と呼ばれていました。しかし、2001年に商法が改正されたことで、名称が単元未満株式に変更となりました。

かつて単位未満株式だった頃、単位未満株式の株主には、原則として、株主の権利が認められていませんでした。

利益配当や新株引受権などが定款によって付与されるなど、一部の自益権しか認められず、議決権などの共益権はありませんでした。株券も発行されず、市場で売却できないなどといった制限があったのです。

しかし、2001年に施行された商法改正で、単位株制度に代えて単元株制度が創設されたことで、売買単位を意味する単位株という呼び方は単元株に変更となり、単位未満株式は単元未満株式に変更となりました。

また、額面株式は廃止され、発行される株式は無額面株式のみとなりました。

単元未満株については、株主の権利が認められています。単位未満株のように株主の権利が制限されてはおらず、原則として、株主の権利が認められています。

そのため、単元未満株は、自益権・共益権ともに、ほとんど制限されていません。

ただし、単元未満株には議決権はありません。帳簿閲覧権や株主提案権などの少数株主権も認められていません。少数株主権とは、発行済株式数の一定割合以上もしくは一定数以上の株主(複数可)が行使できる権利のことです。

また、会社が定款で株券の不発行を定めた場合には、株券交付請求権は認められません。

単元未満株の株主は、株の発行会社に対し、買取請求を行うことができます。その際の売買代金は、買取請求を行った日の、東京証券取引所の終値を基準として計算します。

単元未満株取引を提供している証券会社もあります。プチ株、マメ株などといった名前で商品を提供しています。

単元未満株はどのように取引されるのか

単元未満株主は、発行会社に保有株式の買取りを請求できます。これを買取請求権と言います。単元未満株式は金融商品取引所で売買することができないため、買取請求制度を利用するか買増制度を利用することになります。

買取請求は、発行会社が信託銀行を通じて買取を行うことを言います。この場合、金融商品取引業者が取次ぎます。買増については、発行会社が定款で買増制度を採用している場合、投資家が保有する単元未満株を単元株とすれば、金融商品取引所で売却することも可能になります。

また、証券会社では仕切売買によって単元未満株式の売買を引き受けているところがあります。それが、先ほど例に挙げた、プチ株やマメ株です。

仕切売買とは、証券会社が相手方となる相対取引です。こうすることで、ほぼ時価に近い価格で売却できます。なお、その時は、12時までの注文については前場の終値、3時までの注文については後場の終値での価格で取引します。

なお、証券会社は単元未満株式について、買取請求と仕切売買のみの取扱いとしているところが多く買増請求の取扱いをしているところは少ないようです。