クレジットカードを紛失した、あるいは盗難に遭ったとき、必ずカード会社と警察に届け出るようにします。被害に遭った場合、カード名義人が被害額を自己負担することになってしまいます。
なお、カード会社が紛失盗難保険に入っていて、適用期間内であれば被害額は全額補償されることがあります。
カード会社と警察に必ず届け出る
クレジットカードを利用しようとして、「カードを探しても見つからない」「カードを入れていた財布ごと紛失した」「盗難に遭った」といったときは、適切な対応をすることが必要です。
盗難に遭ったことに気づかず、しばらくするとカード会社からクレジット使用の請求書が送られてきて、まったく身に覚えのない品物の購入で自分のクレジットカードが使われていた、といった例もあるからです。
クレジットカードが盗難に遭い知らないうちに使われていて、利用限度枠いっぱいまで商品が購入されていたりするケースでも、その代金の請求はカード名義人にきてしまいます。「盗難に遭ったのは自分が被害者なのに」と思っても、カード会社からの請求を拒否できません。
こうした事態に陥らないためには、クレジットカードが盗難もしくは紛失したことがわかった時点で、すぐにカード会社にカード利用停止の連絡をすることが必要です。それと同時に、最寄りの警察に届け出ます。
カード利用者から紛失等の連絡がカード会社に入ると、カード会社ではクレジットカード利用停止の処置を講じます。
紛失届などを受けたクレジットカードが、万一他の誰かに使われたとしても、カード利用停止の処置が講じられていますので、クレジットカードの利用ができない状態になっています。
また、警察に届け出ることによって、もしクレジットカードが悪用されたとしても事故処理扱いとなります。
他人には貸与できない
カード会社からカードが発行されるときには、カード会社が定めているクレジット会員規約が同封されています。小さな字で書かれていますので、ほとんどの利用者はあまり読まないでしょうし、中には破棄してしまう人もいるでしょう。
クレジット会員規約によると、クレジットカードの取扱いや管理に関する規定のほか、クレジットカードを他人に貸したり、預けたりすることはできないことが記載されています。
もし他人にクレジットカードを貸して、そのカードで商品などが購入された場合、商品の購入費用はカードの名義人が負担することになってしまいます。
クレジットカードを利用するとき、暗証番号を入力する方法と領収証にサインする方法があります。暗証番号がわからなくても、「サインでいいですか」といってサインをすればクレジットカードは使えるわけです。
最近のクレジットカードはICチップが内蔵されているものも利用されていますが、ICチップのないカードだとサインをするのが一般的です。カードの裏側には、カードの持ち主が自分でサインした名前が書かれていますが、商品購入の際、領収証にサインするとき、カードの裏面に書かれたサインと同じ名前を書けば使うことができてしまうのです。
クレジットカードの利用時には、サインが正しいかどうか、本人であるかどうかの確認まではしませんから、ちょっとサインの書体が違っていてもあまり問題にはされません。
ちなみに、名前を貸してクレジットカードをつくることを「名義貸し」といいますが、カード利用者が購入等をした金額の支払いは、すべて名義を貸した人にきます。安易に名前を貸したり、クレジットカードを貸したりすることがないように注意しましょう。
盗難保険と被害補償
もしもクレジットカードが何らかの理由で紛失したり、あるいは盗難に遭って悪用されたりしたとき、被害はすべてカード名義人となりますが、それでは安心してクレジットカードを持ち歩き利用することができなくなります。
そこで、多くのカード会社では、発行したクレジットカードを紛失したときや盗難に遭ったときに備えて、クレジットカードに保険を掛けています。カード会社によって色々な名称がありますが、一般的に紛失盗難保険と呼んでいます。
紛失盗難保険が適用されるのは、たとえば、クレジットカードを落とした(紛失した)、盗難に遭った、クレジット番号が流出した、スキミングなどの犯罪行為によってカード番号が知られてしまったなど、意図的ではなくクレジットカード自体やカード情報が漏れてしまったためにクレジットカードが利用されたときになります。
保険の適用期間は、カード会社によってそれぞれ違いますが、カード会社に届出があった日から60日以内としているところが多いようです。中には、届出の前後30日以内としている場合もありますが、紛失盗難保険の適用期間についてはカード会社に問い合わせるか、もしくはカード会社が公表しているカード利用約款などで確認する必要があります。
ここで注意したいのは、カード自体の紛失や盗難ではなく、スキミングや個人情報の流出等によってカード情報が洩れて悪用されたケースです。
クレジットカードを使っていないのに、毎月の返済明細を見ると知らない取引で支払いがある場合、何らかの理由でカード情報が漏れていると考えられます。
このようなケースでは、いつから悪用されているかを確認するために毎月の明細を保管しておくことが大事です。気づいたときには半年以上も前から不正に使われていたという場合、届け出ても60日以降の損失は保険適用されませんので、残りはすべて自己負担となってしまいます。
保険が適用されると、適用期間内であれば被害額は全額補償されます。
ただし、クレジットカードを家族や友人に使われた場合や、クレジットカードの暗証番号が漏れた場合、クレジットカードの裏面にサインがなかった場合などは、紛失盗難保険が適用されないケースもありますので、十分に注意しましょう。
使用済みカードの処分方法
紛失したと思われたクレジットカードが届け出後に出てきた、有効期限を過ぎたクレジットカードがたまってしまった、という人もいると思います。
このような場合は、一般的にクレジットカードを裁断して破棄するという方法がとられているようです。カード会社によっては、有効期限を過ぎたカードの返却もすすめていますが、返却するときは裁断してからという条件を提示している場合もあります。
クレジットカードの裁断にあたっては、ICチップなどが埋め込まれたカードでは、裁断するだけでなく、チップを砕くなどしてデータを壊す必要があります。
また、磁気ストライプ、名前、カード番号など、情報が漏れるおそれのある部分はできるだけ細分して裁断するようにしましょう。