病気やけがで医療機関に診察・治療などをしてもらうと、かかった医療費の自己負担は一部で済み、また、出産・死亡時にお金を出してくれるのが「公的医療保険制度」です。

民間の医療保険などを選ぶ際のベースになる公的保障なので、制度の概要を知っておきましょう。

公的医療保険制度にもいろいろある

日本は「国民皆保険」の国なので、何らかの公的医療保険制度に加入しています。

主な制度は、大企業の会社員とその家族が加入する「組合健保」、中小企業の会社員とその家族が加入する「協会けんぽ」、公務員・私学教職員とその家族が加入する「共済組合」、農業・漁業・自営業・自由業・無職の人とその家族が加入する「国民健康保険」、75歳以上の人が加入する「後期高齢者医療制度」です。それぞれの制度で決められた保険料を納めます。

公的医療保険制度の給付は、医療給付と現金給付があります。それぞれ、どのようなものがあるかを整理しておきます。

図表 公的医療保険制度の概要
保険の種類 加入者 保険料
組合健保 主に大企業の従業員とその家族 毎月の月収および賞与に医療保険ごとの保険料率を掛けた金額。労使折半
協会けんぽ 中小企業の従業員とその家族
共済組合 公務員・私学教職員とその家族
国民健康保険 農業・漁業・自営業・自由業・無職の人とその家族 市区町村で異なり、前年の世帯年収などに応じて計算される。全額自己負担
後期高齢者医療制度 75歳以上の人 全国平均約6万3,300円/年

医療給付は医療費の多くの部分を負担してくれるもの

医療給付は「医療」という現物をサービスする制度で、治療費の多くの部分を負担してくれます。下記のようなものがあります。

療養の給付・訪問介護療養費

病気やけがで医療機関に通院・入院した、訪問介護を受けた際、自己負担するのはかかった医療費の一定割合ですみます。

一定割合は、年齢で区分されており、1割から3割です。具体的には、小学校入学前は2割、小学校入学後から69歳までは3割、70歳から74歳は2割(現役並み所得の人は3割)、75歳以上は1割(現役並み所得の人は3割)となっています。

なお、子どもの医療費は、自治体が「子ども医療費助成」、「乳幼児医療費助成」などの制度で自己負担分を助成しているので、実際にかかる医療費は無料か少額ですみます。

入院時食事療養費

入院しているときの食事代は一部を自己負担すればよく、1食あたり260円です。所得の低い人はさらに安くなります。

なお、この「1食260円」は、平成28年度から1食360円、平成30年度から1食460円に段階的に引き上げられる見込みです。

入院時生活療養費

65歳以上の人が療養病床(急性期の治療が終わった後、長期間の療養が必要な人向けの病床)に入院すると、食事代と居住費は一部を負担すればいいことになっています。

自己負担するのは、食事代は1食あたり460円、居住費(光熱費相当額)は1日あたり320円です。これも、所得の低い人はさらに安くなります。

高額療養費制度

医療費の自己負担額が高額になった場合、所得に応じた自己負担限度額(月)を超える医療費は払わなくていいか、あとで戻してくれます。

現金給付は条件に該当するとお金をくれる

出産育児一時金

被保険者またはその扶養家族が出産をした場合、子ども1人あたり42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関などで出産した場合は、子ども1人あたり40万4,000円)が給付されます。支給額は双子なら2倍、三つ子なら3倍です

埋葬料

被保険者またはその扶養家族が死亡した場合、組合健保、協会けんぽ、共済組合は、埋葬料として5万円を支給してくれます。国民健康保険と後期高齢者医療制度の支給額は、1万~5万円程度です。

傷病手当金

被保険者が業務以外の傷病で働けなくなり、会社から給料をもらえなくなった場合、休み始めて4日目から最長1年6カ月まで、1日あたり給料(標準報酬日額)の3分の2相当額を支給してくれます。

出産手当金

被保険者本人の産休中(原則、出産日以前42日から出産後56日まで)の間、1日あたり給料(標準報酬日額)の3分の2相当額が支給されます。

傷病手当金と出産手当金は、国民健康保険と後期高齢者医療制度にはありません。