加入している生命保険会社が破たんしたら、契約はどうなるのでしょう? このような場合、生命保険契約者保護機構で契約を保護するしくみが構築されています。そのしくみと、生命保険会社の経営状態の確認方法を知っておきましょう。
生命保険会社が破たんしても契約は継続する
生命保険会社が破たんした場合に備えて、日本で営業しているすべての生命保険会社は生命保険契約者保護機構(以下、保護機構)の会員になっています。
つまり、どの生命保険会社が破たんしても、保護機構による契約保護が受けられるということです。
保護機構による契約者保護のしくみは、大きく分けて2つあります。救済保険会社が現れたケースと、現れなかったケースです。
前者は、救済保険会社に契約を移転、合併、株式を取得して契約を継続させます。後者は、保護機構が設立する子会社である救済保険会社継承させるか、保護機構自身が引き受けるかで契約を継続させます。
どちらのケースも、保護機構は、救済保険会社・継承保険会社に対して必要な資金援助を行い、契約を継続させます(運用実績連動型保険契約の特別勘定に関わる部分は保護の対象外)。
生命保険会社が破たんした後も契約は継続しますが、まったく同じ条件というわけではありません。
責任準備金(保険会社が将来の保険金・給付金・年金の支払いに備えて積み立てている準備金)のカットが行われることがあります。
ただし、高い予定利率の契約を除いて、責任準備金の90%までは保護機構が補償します。残り10%は、更生計画などによって決まります。
責任準備金のカット以外にも、予定利率の引き下げなど条件変更が行われます。それらにより、保険金や給付金、年金が減額されます。
定期保険などの保障性の高い保険より、終身保険や養老保険などの貯蓄性の高い保険の方が減額幅は大きくなります。また、予定利率が高い時期に加入した保険や満期までの期間が長い保険も減額幅の大きな部類です。
なお、生命保険会社の経営が悪化した場合など、保険事業を続けることが困難になる前に、予定利率の引き下げを行える法律(保険業法)が整備されています。契約者の利益を保護するためです。
ただし、生命保険会社が勝手に変えることはできず、かなり厳格な所定の手続きをとる必要があります。
契約者保護のしくみ
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生命保険会社の経営の健全性を見る2つの指標
生命保険会社が破たんした際、契約は継続できても条件変更の影響は大きいといえます。そこで、常に生命保険会社の経営の健全性に目を光らせておく必要があります。
それには、どんな指標を見ればいいのでしょうか? 代表的なものは「ソルベンシー・マージン比率」と「基礎利益」です。
生命保険会社では、将来の保険金などの支払いに備えて責任準備金を積み立てています。このため、予想できる範囲のリスクには対応できます。
しかし、株式の大暴落や大災害など、予想を超える事態が起こることがあります。そんな場合でも、対応できる支払い余力があるかを判断するための行政監督上の指標の1つがソルベンシー・マージン比率です。
ソルベンシー・マージン比率が200%を下回ると、金融庁によって経営の健全性を回復するための措置がとられます。ですから、ソルベンシー・マージン比率が200%以上あることが目安になります。
基礎利益は、1年間の生命保険本業の収益力を示す指標です。一般の会社の営業利益や銀行の業務純益に近いものです。
基礎利益には逆ザヤが織り込まれており、基礎利益が十分であれば、本業で逆ザヤを上回る利益を確保していることになります。つまり、基礎利益が大きいほど、健全性も高いと判断できるということです。
これら指標は、生命保険会社のホームページやディスクロージャー誌に掲載されています。生命保険会社では、業務の内容や財務状況などの情報をディスクロージャー誌で開示しています。毎年の決算終了後、7月末までには見られるように作成しています。