生命保険で受け取る死亡保険金と満期保険金、個人年金保険で受け取る年金は、契約者・被保険者・受取人の名義でかかる税金の種類が変わります。

どういうパターンの名義だとどんな税金がかかるのかを知り、納める税金が少なくてすむ名義を選ぶまたは変更をしましょう。

死亡保険金受取人の名義で税金の種類が変わる

生命保険を契約するとき、契約者・被保険者・保険金受取人の3つの名義を決めます。契約者は、保険料の支払い、契約内容の変更、解約など保険契約に関わる権利と義務を有する人、被保険者は保険の対象となる人です。

保険金受取人は、死亡保障のみの保険では「死亡保険金受取人」、満期保険金もある保険では「死亡保険金受取人」と「満期保険金受取人」を契約者が指定します。

これら3つの名義で、受け取る保険金にかかる税金の種類が変わります。個人年金保険においては、年金受取人の名義が税金の種類に関係します。

では、名義の違いで税金の種類がどう変わるかを見ていきましょう。まず、死亡保険金にかかる税金です。

契約者と被保険者が夫で、保険金受取人が妻の場合は、「相続税」の対象になります。受け取った死亡保険金は「みなし財産」として遺産に含められます。ただし、相続人が死亡保険金を受け取る場合に限り、500万円×法定相続人の人数の金額が非課税となります。

契約者と保険金受取人が夫で妻が被保険者の契約形態では、保険料を払っている夫が保険金を受け取るため「所得税の一時所得」の対象です。

一時所得の金額は、[受け取った死亡保険金-払込保険料-50万円(一時所得の特別控除額)]×1/2で計算します。この金額に他の所得(給料、事業など)をプラスした額が総所得額になります。

契約者が夫、被保険者が妻、保険金受取人が子という契約形態は、保険料負担者の夫から子に贈与があったとされて「贈与税」の対象となります。受け取った保険金額から贈与税の基礎控除である110万円を差し引けます。

満期保険金受取人の名義で贈与税の対象に!?

次に満期保険金にかかる税金です。契約者・被保険者・満期保険金受取人の名義が夫の場合、夫が保険料を払って夫が満期保険金を受け取るので、「一時所得」の対象となります。一時所得の金額と総所得額は、死亡保険金のところで説明したものと同じです。

ただし、満期が5年以内の一時払い養老保険などの金融類似商品に該当すると、差益(満期保険金-払込保険料総額がプラスになった場合)の20.315%が源泉徴収されて課税が終了します。

契約者が夫で満期保険金が妻か子の場合、夫から妻または子に贈与があったとされ、「贈与税」の対象となります。贈与税については、死亡保険金のところと同じです。

年金受取人の名義で税金の種類が変わる

最後に個人年金保険にかかる税金です。

契約者と年金受取人が夫の場合、保険料負担者の夫が年金で受け取ります。この場合、毎年、受け取る年金は「雑所得」になります。

契約者が夫で年金受取人が妻のケースは、年金を受け取り始めるときに、その時点での年金の権利評価額が「贈与税」の対象、翌年以降は、毎年受け取る年金は「雑所得」の対象になります。所得税がかかる契約形態は、同時に住民税もかかります(金融類似商品は除く)。

税金の種類の中では、贈与税が最も高いとされています。これから加入する場合は、贈与税にならない名義を選びましょう。既に加入している人は名義を確認し、贈与税がかかる形態だったら変更の手続きをしましょう。

保険金や年金を受け取った場合、税金の種類ごとに申告期限があります。相続税は相続が発生したことを知った日の翌日から10か月目の日まで、所得税と贈与税は受け取った翌年の2月16日から3月15日までです。

なお、高度障害保険金や入院給付金、手術給付金などは、被保険者の治療などに使われるため税金はかかりません。

受取人と税金の種類

死亡保険金にかかる税金
契約者 被保険者 死亡保険金受取人 税金の種類
A(夫) A(夫) B(妻) 相続税
A(夫) B(妻) A(夫) 所得税・住民税(一時所得)
A(夫) B(妻) C(子) 贈与税
満期保険金にかかる税金
契約者 被保険者 満期保険金受取人 税金の種類
A(夫) A(夫)またはB(妻) A(夫) 所得税・住民税(一時所得)
または20.315%源泉分離課税
A(夫) A(夫)またはB(妻) B(妻) 贈与税
A(夫) A(夫)またはB(妻) C(子)
個人年金保険の年金にかかる税金
契約者 被保険者 年金受取人 税金の種類
A(夫) A(夫)またはB(妻) A(夫) 所得税・住民税(雑所得)
A(夫) A(夫)またはB(妻) B(妻) 贈与税(年金受取開始時)
所得税・住民税(2年目以降、雑所得)
※(  )内の続柄は例