生命保険には税法上の特典である「生命保険料控除」があり、現在、新契約と旧契約の両制度が並走しています。
どのような保険が対象になるのか、控除される金額はいくらまでなのか、手続きはどうすればいいかについて知っておきましょう。
生命保険料控除は新旧の制度が並走している
生命保険に加入すると、契約者(保険料を払う人)は生命保険会社に保険料を払うことになります。保険料を払うと、払った金額に応じて、契約者のその年の所得から差し引ける税法上の特典があります。これが「生命保険料控除」です。控除が適用されると、所得税と住民税の負担が軽くなります。
生命保険料控除は、現在、新制度と旧制度の2つが並走しています。新制度は平成24年1月1日以降に加入した保険が対象になり、旧制度は平成23年12月31日までに加入した保険が対象となる控除です。
旧制度は「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2種類でしたが、新しい制度は、「一般生命保険料控除」と「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」の3種類になりました。
生命保険料控除が受けられる条件とは?
生命保険料控除を受けるには、条件があります。下記は新制度の場合です。
一般生命保険料控除・介護医療保険料控除
保険金受取人が契約者、配偶者、その他親族(6等身以内の血族と3等身以内の婚族)に指定されている保険契約。財形保険や保険期間が5年未満の貯蓄保険は控除の対象にはなりません。
個人年金保険料控除
個人年金保険の中で、「個人年金保険料税制適格特約」をつけた保険。この特約をつけるには、下記のすべての条件をクリアする必要があります。
- 年金受取人が契約者またはその配偶者のどちらかである
- 年金受取人は被保険者と同一人である
- 保険料払込期間が10年以上(一時払いは対象外)
- 年金の種類が確定年金または有期年金の場合は、年金受取開始日の被保険者の年齢が60歳以上で年金受取期間が10年以上
「個人年金保険料税制適格特約」をつけていない個人年金保険や変額個人年金保険は、一般の生命保険料控除の対象となります。
また、特約をつけていた場合は、特約部分の保険料は「一般生命保険料控除」または「介護医療保険料控除」の対象です。
生命保険料控除が認められるのは、その年の1月1日から12月31日までに払った保険料です。どの種類の生命保険でも、保険料を一時払いした場合、全額がその年に限り対象となります。
控除額は、新契約と旧契約それぞれの計算式を使って求めます。
旧契約は「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」ともに最高5万円の合計最高10万円(住民税は最高3万5,000円、合計7万円)です。
新契約は、「一般生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」それぞれ最高4万円の合計12万円(住民税は最高2万8,000円、合計7万円)です。
新契約と旧契約の両方の契約がある場合、それぞれの計算式で計算し、最高12万円(住民税は最高2万8,000円、合計7万円)となります。
会社員と自営・自由業者では手続きの方法が異なる
生命保険料控除を受ける手続きは、会社員と自営・自由業者では異なります。どちらの人にも必要なものは、毎年10月頃、生命保険会社から送付される「生命保険料控除証明書(以下、証明書)」です。
会社員は、「給与所得者の保険料控除等申告書」に証明書をつけて会社に提出すれば、会社が年末調整で反映してくれます。給与天引きで保険料を払っている場合は、証明書を提出しなくてもかまいません。
自営・自由業者は、翌年2月16日から3月15日までの確定申告時に、証明書を申告書に添付して申告します。会社員でも給与が年間2,000万円超などの人は、確定申告が必要になります。
なお、所得税で手続きをしておけば、住民税の手続きは不要です。
生命保険料控除の計算式
●新契約(平成24年1月1日以降に加入した保険)
所得税
年間の支払い保険料 | 控除額 |
---|---|
2万円以下 | 支払い保険料の全額 |
2万円超~4万円以下 | (支払い保険料×2/1)+1万円 |
4万円超~8万円以下 | (支払い保険料×4/1)+2万円 |
8万円超 | 一律4万円 |
住民税
年間の支払い保険料 | 控除額 |
---|---|
1万2,000円以下 | 支払い保険料の全額 |
1万2,000円超~3万2,000円以下 | (支払い保険料×2/1)+6,000円 |
3万2,000円超~5万6,000円以下 | (支払い保険料×4/1)+1万4,000円 |
5万6,000円超 | 一律2万8,000円 |
●旧契約(平成23年12月31日までに加入した保険)
所得税
年間の支払い保険料 | 控除額 |
---|---|
2万5,000円以下 | 支払い保険料の全額 |
2万5,000円超~5万円以下 | (支払い保険料×2/1)+1万2,500円 |
5円超~10万円以下 | (支払い保険料×4/1)+2万5,000円 |
10万円超 | 一律5万円 |
住民税
年間の支払い保険料 | 控除額 |
---|---|
1万5,000円以下 | 支払い保険料の全額 |
1万5,000円超~4万円以下 | (支払い保険料×2/1)+7,500円 |
4万円超~7万円以下 | (支払い保険料×4/1)+1万7,500円 |
7万円超 | 一律3万5,000円 |