がん保険は契約してすぐに保障は始まらず、90日などの「待ち期間」が設けられています。この期間中にがんが見つかった場合は、保障されないだけでなく、保険も無効になってしまします。

モラルリスクを回避するために設けられたものですが、ここでは待ち期間について正しく知っておきましょう。特に、がん保険の乗換えの際には注意が必要です。

がん保険には90日間などの待ち期間がある

がん保険は、がんと診断されたり、がんで入院・通院をしたり、手術を受けたときに給付金等を受取ることができる保険です。商品によっては、がん先進医療特約が付いたものや、退院後に療養給付金を受取れるものもあり、がんに手厚く備えることができます。

がんのリスクに備えようとがん保険に加入しても、すぐに保障が始まるわけではありません。

一般に保険は、①申込書の提出、②健康状態の告知、③第1回保険料の払込みが全て揃って初めて、保障がスタートします(保険会社が引受けを了承した場合に限ります)。保障がスタートする日のことを「責任開始日」といいます。

しかし、がん保険の場合は、保障開始の条件がそろった段階から、さらに90日間等の「待ち期間」(保障されない期間)が設定されているのです。

待ち期間中はがん保障は始まらなくても、保険料は支払わなくてはいけません。この待ち期間が終了した後に、ようやく責任開始日となり、がんの保障がスタートします。

図表1 がん保険の保障はいつ始まる?
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がん保険はこの待ち期間経過後に初めてがんになった場合に保障されることになっているため、待ち期間中はがん保障が始まらないだけでなく、その間にがんと診断された場合にそのがん保険は無効となります。

がん保険が無効になれば、それまでに払い込んだ保険料は全額返金されます。

待ち期間に2タイプ。待ち期間のない商品も

がん保険に入る人の中には、「がんかもしれない」と思いつつ入る人もいるでしょう。多少の自覚症状があっても病院に行っていない人なども加入します。

保険で不当に利益を得ようとすることを「モラルリスク」といいますが、待ち期間を設けてその間にがんを発症した人を保障の対象外にすることで、契約者間の公平性を保とうとしています。待ち期間にはそのような意味があります。

前項では待ち期間は「90日間など」と書きましたが、保険会社のサイト等を確認すると、実際は「90日間」と「3カ月間」の2種類があります。ただし、多くの商品は90日間となっているようです。

最近は、がん診断給付金以外の保障について待ち期間のない商品もあります。また、そもそもがん診断給付金のないがん保険で、完全に待ち期間をなくしたものも登場しています。

がん診断給付金は高額の一時金となるため、保険会社も慎重にならざるをえないようです。

ただし、これも商品によりますが、待ち期間中にがん診断がおりても、それが「上皮内新生物」の場合には、保険は無効にはならない商品もあります。

特に注意すべきは、がん保険の乗換え

待ち期間がある場合、その期間は保障が始まらないわけですが、特に注意すべきはがん保険の乗換えです。昔入ったままのがん保険を、現在の治療法に合わせたがん保険に乗り換えようとした場合、空白の期間を作らないことが大事です。

つまり、新たに契約したがん保険が待ち期間を終えて有効となるまでは、元のがん保険も念のために継続しておく必要があります。

3カ月程度は2本分の保険料を支払うことになりますが、それが「もったいない」からと古いがん保険を先に解約する手続きをしたとします。

その後、新しいがん保険の待ち期間中にがんが見つかった場合、新しいがん保険は無効になり、結果、無保険になってしまいます。1度、解約をしたあとでは、元のがん保険は復活することはできないのです。

がん保険の乗換えの際には、元の保険の解約のタイミングに注意を払うことを忘れないようにしましょう。