闇金をテーマとしたドラマや映画では恐ろしい取り立てシーンがたくさん出てきます。

当サイトで紹介している消費者金融は上場企業や上場企業の関連会社で社会的にもしっかりとした金融会社ですのでドラマ内で行われているような非人道的な取り立ては起こり得ません。

実際に借りるとなると、うっかり返済日を忘れてしまったりどうしても返済できないような場合に、消費者金融はどのような対応をするのか気になるところです。

信頼できる消費者金融は法令を遵守し、各消費者金融会社がそれぞれ定めた手順で連絡がくることになります。どの業者でも共通しているのは「法律を守る」という点です。

貸金業法では、借り手の私生活を保護するため、取立て行為や取立て書面など、取立てについて様々な規制を定めています。ここでは、どのような取立てが法律で禁止されているのかを解説していきます。

消費者金融の取り立てのポイント

  1. 借り手の私生活の平穏を害するような取立て行為は禁止されている
  2. 督促状に記載しなければならない内容は法律で定められている
  3. もしも違法な取立てにあったら、すぐに弁護士や公的機関に相談する

 

禁止されている取立て行為

迷惑行為

貸金業法では、貸金業者(消費者金融)や貸金業者から取立ての依頼を受けた者は、取立ての際に人を威圧したり、人の私生活や業務の平穏を害するような言動をしてはならないと定めています。

では、具体的にはどのような行為が禁止されているのかをみていきましょう。

 

夜中や早朝の取立ては禁止

正当な理由がないのに、午後9時から午前8時までの時間帯に借り手に電話やFAXをすることや、自宅を訪問して取立てをすることは禁止されています。

 

正当な理由の例

正当な理由については法律で定められているわけではありませんが、正当な理由があると認められる可能性が高い例としては以下のようなものがあります。

  • 借り手の自発的な承諾がある場合
  • 借り手と連絡をとる手段が他にない場合

 

借り手の指定以外の日時に取立てをするのは禁止

借り手が返済する時期や、連絡をする時期、または連絡を受ける時期を申し出た場合、正当な理由がないのに、その時期以外の日時に借り手に電話やFAXをすることや、自宅を訪問して取立てをすることは禁止されています。

この場合、たとえ午後9時から午前8時までの時間帯でなくとも取立てをしてはいけません

 

正当な理由の例

借り手の指定以外の日時に取立てをする正当な理由の例は以下のものです。

  • 借り手から返済や連絡について具体的な期日の申し出がない場合
  • 借り手が申し出た期限までの間に借り手が所在不明等となり返済を受けることが困難であることが確実となった場合

 

勤務先に電話をしたり、訪問するのは禁止

正当な理由がないのに、借り手の勤務先など居宅以外の場所に電話やFAXをすることや訪問することは禁止されています。

 

正当な理由の例

勤務先に電話や訪問をする正当な理由の例は以下のものです。

  • 借り手が自発的に承諾した場合
  • 借り手と連絡をとるための手段が他にない場合
  • 借り手の連絡先が不明な場合に、借り手の連絡先を確認するために電話をする場合

 

退去するよう意思表示されたのに退去しないのは禁止

借り手を訪問して取立てを行った際に、借り手からその場所から「出て行ってください」という意思を示されたにも関わらず、退去しないことは禁止されています。

 

借り手のプライバシーを他人に明らかにするのは禁止

借り手を精神的に追い詰めて返済を強要することを防ぐため、借入の事実を含め、借り手の私生活に関することを借り手以外の人に明らかにすることは禁止されています。

例えば、借り手から家族に知られないように要請されているにもかかわらず、借り手の家族に対して取り立てに来た担当者が貸金業者であることを示すことは、この禁止事項に該当する可能性があります。

 

他から借金をして返済することを借り手に要求することは禁止

借り手の多重債務を防ぐため、借り手に対して、貸し手以外の者からの借入れによって返済を要求することは禁止されています。

また、クレジットカードの使用による返済を要求することも禁止されています。

 

借り手以外の人に返済を要求することは禁止

借り手の配偶者や親、兄弟姉妹など、借り手以外の人に対して返済を要求することは禁止されています。

 

借り手以外の拒否している人に取立ての協力を要請するのは禁止

借り手の配偶者や親など、借り手以外の人が取立てに協力することを拒否した場合、それ以上協力を要求することは禁止されています。

例えば、借り手の親に対して、借り手の居場所や連絡先を教えることを拒否しているにもかかわらず、何度も教えるよう要求することは違法になります。

 

債務整理の手続き中に取立てをするのは禁止

借り手が弁護士や司法書士に対して債務整理を依頼した場合、貸金業者に対してその旨が通知されます。

借り手が債務整理を依頼した旨の通知や、裁判手続きがなされている旨の通知があった場合に、正当な理由なく取立てを継続することは禁止されています。

債務整理とは

債務整理とは、抱えている借金を整理し、借金をなくすための方法のことです。債務整理には、資産を没収されるかわりに借金も処分する自己破産、借金を減額してからその借金を3年で返済していく個人再生、金融機関と交渉して借金の減額などを行う任意整理などがあります。

 

正当な理由の例

債務整理中に取り立てを行う正当な理由の例は以下のものです。

  • 弁護士の承諾がある場合
  • 弁護士や借り手から弁護士に対する委任が終了した旨の通知があった場合

 

上記いずれかに掲げる言動をすることを告げるのは禁止

借り手に対して、上記で掲げた禁止事項の言動をとることを告げることは禁止されています。

例えば、借り手に対して「あなたの配偶者に借金していることを言いますよ」と告げることは「借り手のプライバシーに関することを他人に明らかにする」ことを告げる言動に該当するため、違法になります。

万一上記に挙げたような行為をする消費者金融があったとしたら、それは法律を違反していることになります。

大手消費者金融ではそのようなことはないと思いますが、万一よくわからない消費者金融会社から借りてしい禁止事項に当てはまる取り立て行為をされた場合には、然るべき手段をとるべきです。

 

取立て書面についての規制

貸金業法では、督促状など取り立ての際に発行される書面について、必ず記載しなければならない事項を定めています。

 

督促状の記載事項

返済が遅れた場合、まずは電話で連絡がくるのが一般的ですが、返済が一定期間以上遅れたり、電話で連絡がつかない場合などは、督促状が送られてきます。

貸金業者または貸金業者から取立ての依頼を受けた者は、督促状やそれに代わる電磁的記録(※1)を送付する場合は、下記の事項を必ず記載しなければなりません。

また、これらを送付する際は借り手以外の人に借入れに関する事実が明らかにならない方法をとらなければなりません。

  1. 貸金業者の商号・名称・氏名、住所、電話番号
  2. その書面や電磁的記録を送付する者の氏名
  3. 契約年月日
  4. 貸付金額
  5. 貸付利率
  6. 返済時期
  7. 返済金額
  8. 残存債務額
  9. 支払金額の内訳(元本、利息、賠償額)

※1 電磁的記録とは、メールで送信したりウェブサイト上でダウンロードしたりと、紙の書面ではなく電子的な伝達手段のことです。

 

借り手から要求すれば取立てについての書面が発行される

取立ての際には、必ず督促状のような書面が発行されるわけではありません。

しかし、借り手から書面の発行を請求した場合は、貸金業者は、取立ての内容や、取立ての対象となっている金銭の貸付契約の内容などが記載されている書面を発行しなければなりません。

取立てを受けた際に、どのような内容の貸付契約による取立てなのか、どのような内容の取立てなのかを確認したい場合は、消費者金融の業者に対して書面を請求してみましょう。

 

債権譲渡についての規制

債権譲渡とは、債権者が返済を受ける権利である債権を他人に譲渡することです。

もし貸金業者が自由に債権譲渡することができたら、譲渡された側が悪質業者など違法行為を行っている者であった場合に、借り手を保護するための取立て行為についての規制の意味がなくなってしまいます。

そこで、貸金業法では債権譲渡についても規制を定めています。

 

暴力団員に債権を譲渡してはならない

貸金業者は、譲渡する相手が「取立て制限者」であることを知っている場合は、債権譲渡をすることはできません。取立て制限者とは以下の者を指します。

取立て制限者の例

  • 暴力団員または暴力団員でなくなってから5年経過していない者
  • 暴力団員または暴力団員でなくなってから5年経過していない者が運営する団体やその団体の構成員
  • 取立て行為の規制に違反している者や刑法、暴力行為等処罰に関する法律(※1)の罪を犯すおそれが明らかな者

※1 暴力行為等処罰に関する法律とは、暴力団による脅迫行為などを取り締まるための法律です。

 

密接な関係者に債権を譲渡した場合の注意義務

貸金業者は、「密接な関係者」に債権を譲渡した場合、相手が取立て行為の規制に違反しないように注意を払う義務があります。密接な関係者とは例えば以下の者を指します。

  • 貸金業者の親族
  • 貸金業者(法人)の取締役や代表者など
  • 貸金業者(法人)の株式を50%以上保有している者

 

違法な取り立てをされた場合の相談窓口

ここまで解説してきた行為は全て法律で禁止されており、貸金業者がこれに違反した場合、行政処分など厳しい処分の対象となるため、大手消費者金融などきちんと法律を守って営業している会社では違法な取立ては行っていません。

違法行為を行わない消費者金融からお金を借りるよう注意しなければなりません。

しかし、もしも違法な取立てをするようなところからお金を借りてしまい、実際に違法な取立てにあったら、すぐに以下のいずれかに相談しましょう。

  1. 警察
  2. 弁護士や司法書士
  3. 消費者生活センターの相談窓口
  4. 日本貸金業協会の相談・紛争解決窓口

 

まとめ

借金の取立てというと、何度も電話や督促状がきたり、家や職場に押しかけられるといったような恐ろしいイメージを持っていた方も多いでしょう。

しかし、取立ての際に脅迫したり、夜中や早朝に連絡するような借り手の私生活や仕事の平穏を害するような言動は法律で禁止されています。

そのため、このサイトで紹介するような大手消費者金融からお金を借りていれば、怖い取立てにあうようなことはありません。

借りたお金はきちんと返すことが大切ですが、利用者が困る取立て行為は禁止されているので、知っておくだけでも安心です。

また、万が一違法な取立てにあったら、一人で悩まずに、すぐに弁護士や司法書士、公的機関などに相談するようにしましょう。