株式会社建設総合サービスの保証ファクタリング

基本情報

融資可能額 売掛金の80%が上限
対応地域
申込み対象 資本金20億円以下または常勤従業員1,500人以下
取引先制限
最短融資日数
電話受付
手数料 年率3.0%~6.0%
保留金率
2社間ファクタリング対応 2社間

取引先に知られないか?

2社間ファクタリングのため、取引先に知られることはない

 
ファクタリングのメリットデメリット、2社間契約と3社間契約の違い等は、下記リンクのページから詳細が確認できます。
ファクタリングで資金調達するには?~ 仕組み、償還請求権、メリットデメリットを解説

契約までの流れ

株式会社建設総合サービスのファクタリングは、売掛債権や手形債権を買い取ってもらうことで即時に現金化するというタイプのファクタリングではなく、取引先から発生している売掛債権の支払いを保証するというタイプのファクタリングです。

そのため、通常のファクタリングと区別するために「保証ファクタリング」と呼ばれることも多いです。

従来のファクタリングとは大きく異なっているために、違和感を覚える人も多いかもしれません。申し込みから契約に至るまでの流れについても特殊になっていますので、こちらで手続きの流れについて詳しく紹介していきます。

株式会社建設総合サービスのファクタリングでは、下記の6つのステップによって構成されています。

  1. 新規登録書類の提出
  2. 売掛債権に関する見積もり書類の提出
  3. 売掛債権および申し込み者の企業が審査される
  4. 申込書の提出をする
  5. 保証の承諾書が発行される
  6. 保証開始日までに保証料の振込をする

全体の流れとしては、このような流れになっていますが、これだけの説明だと分かりづらいという人も多いと思われますので、下記にてそれぞれの項目を詳しく紹介します。

6つの新規登録書類

株式会社建設総合サービスのファクタリングでは、必ず新規に利用する際には下記の6つの書類を提出する必要があります。

  • 担当者の本人確認書類:運転免許証や健康保険証など
  • 申込企業情報登録申請書:株式会社建設総合サービスに指定された様式
  • 取引印鑑届:株式会社建設総合サービスに指定された様式
  • 印鑑登録証明書:発行から3ヶ月以内の原本
  • 履歴事項全部証明書:発行から3ヶ月以内の原本
  • 決算書:直近1期分

 

これらの書類を提出しなければいけませんが、提出方法は郵送での提出のみとなっていますので注意して下さい。

基本的に新規に利用する場合には、これらの書類を提出するということになっていますが、既に株式会社建設総合サービスの手形保証のサービスを利用している方の場合は新規登録書類の提出が不要です。

見積もり書類の提出

新規登録書類の提出が完了すれば、次に行うのが見積もり書類の提出となります。

この見積もり書類は、「売掛金保証見積依頼書」と「成因明細書」の2点となっていて、簡単に言えば「どの企業の、どの契約によって発生した売掛金保証してほしいのか」という書類です。

売掛金保証見積依頼書については、株式会社建設総合サービスの公式サイトからダウンロードする形式になっていて、ダウンロードした書類を印刷して記入するという流れになります。

成因明細書として採用されているのは、申し込み者と取引の間で交わされている注文書や契約書などになっていて、この際に発生する取引先への請求書も合わせて提出しなければいけません。

なお、こちらの書類についてはFAXで送信をすることも可能になっていますので、自宅に居ながら手続きを進めることも出来ます。

株式会社建設総合サービスによる審査

審査では、提出した書類と保証して欲しい売掛債務が発生している企業の調査を株式会社建設総合サービスが行います。

審査結果通知書と申込書の提出

審査が完了すると、株式会社建設総合サービスから4つの書類が送付されます。

  1. 審査結果の通知書
  2. 売掛金保証申込書
  3. 売掛金保証取引契約書
  4. 売掛金保証にかかる同意書

 

これらの書類を基に保証内容や、保証が発生した場合の手続きの手順などが明記されているために、こちらを確認して問題がないようなら売掛金保証申込書を提出します。

なお、初めて株式会社建設総合サービスのファクタリングを利用する場合は、売掛金保証取引契約書と売掛金保証にかかる同意書の提出も必須となっていますので、その点に関しても注意が必要です。

保証承諾書の交付

申し込みが完了すると、株式会社建設総合サービスが保証承諾書を交付します。

これは、「申し込まれた債権の保証を承諾しました」という内容の書類になっていますが、現時点では手続きが完了したということではありませんので注意して下さい。

債権の保証が開始されるには?

最後の手続きとして、保証料の振込があります。

保証開始日の前日までに保証承諾書に明記されている指定された口座に保証料金を入金することによって、申し込みをした債権が保証されるということになります。

ファクタリングを利用するための条件

利用するための条件も従来のファクタリングとは大きく異なることになりますが、株式会社建設総合サービスが提供しているファクタリングサービスを利用する際の条件については下記の3つのカテゴリーに分類されます。

  1. 申し込み者がクリアしなければならない条件
  2. 取引先(元請建設企業)がクリアしていなければならない条件
  3. 発生している売掛債権に対する条件

これらの条件が全てクリアできていないと株式会社建設総合サービスのファクタリングを利用することは出来ませんので注意して下さい。

申し込み者の条件とは

申し込み者がクリアしなければいけない条件というのは、下記の5点です。

  • 保証を開始する日において、営業停止および5年以内の建設業許可取り消し処分、ならびに公共工事にかかる指名停止処分を受けていないこと
  • 履歴事項全部証明書によって商号、住所、代表者の確認ができること
  • 資本金20億円以下、常勤従業員数が1,500人以下であること
  • 元請建設企業から直接受注している下請建設企業または資材を直接供給している資材業者であること
  • 本事業に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないこと

これら5点が条件として提示されていますが、主に注意しなければならないポイントというのは下記2つです。

  1. 会社の規模
  2. 誠実な事業を営んでいる会社

資本金20億円以下または常勤従業員数が1,500人以下というのは、大手の建設企業以外なら楽々とクリアできる条件となっていて、その他の条件についてはキチンとした企業なら問題なくクリアできる条件です。

そのため、申し込み者がクリアしなければならない条件に関しては、それほど気にする必要が無いということにも繋がります。

取引先(元請建設企業)の条件とは

規模の小さな建設企業の場合は、二次下請け、三次下請けということもあり、元請建設企業がどのような会社なのかわからないというケースも多いかもしれません。

株式会社建設総合サービスのファクタリングを利用することが出来るのは、元請建設企業からの売掛債権がある場合のみとなっています。元請建設企業がどのような会社なのかということも条件に含まれています。

こちらでは、売掛債権が発生している取引先に対しての4つの条件について紹介していきます。

  1. 本事業に関して不正または不誠実な行為をする恐れがないこと
  2. 保証を開始する日において有効な経営事項審査を受けていること、または当該年度または前年度に公共工事受注実績があること
  3. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申し立てがなされていないこと
  4. 手形交換所から取引の停止処分を受けていないこと、または手形不渡りを起こしていないこと

 
この4つの条件が掲げられていますが、こちらの条件に関しても基本的には「誠実な企業」ということなら何の問題もありません。こちらの条件で利用できなかったという場合は元請建設企業が何らかの問題を抱えているということにも繋がります。

発生している売掛債権に対する条件とは

売掛債権に対する条件は、下記の2点となっています。

  • 取引先を債務者、申し込み者を債権者として、建設工事の代金の支払いに関する債権であること
  • 保証申込1回あたりの申込金額が原則として100万円以上であること、また保証期間が原則14日以上あること

この2つの条件を簡単に説明すると、「債権が発生している状況を明確にすることが出来る」ということと、「売掛債権の金額および支払日」に関する条件ということです。

売掛債権の支払いというのは、通常1~2ヶ月ほどの期間があるということが挙げられ、売掛債権については100万円以下の債権になることも珍しいと思われますので、この2点については、それほど気にする必要は無いでしょう。

お金や売掛金の流れ

株式会社建設総合サービスのファクタリングでは、元請建設企業が申し込み者に対して売掛債権の支払いが不可能とならない限り、お金や売掛金が移動するということはありません。

申し込みをした時点で、保証料や事務手数料を支払うというお金の動きはありますが、キチンと取引先から売掛金が支払われた場合は、株式会社建設総合サービスと申し込み者の間でお金や売掛金のやりとりは発生しないということです。

そのため、株式会社建設総合サービスと申し込み者の間でお金や売掛金の移動が行われるというのは、取引先が申し込み者に対して売掛金の支払いが出来なくなってしまった場合に限られていて、その場合には申し込み者が株式会社建設総合サービスに対して保証金の請求を行うことで保証金が支払われるということになります。

その際には、申し込み者が保有している取引先の売掛債権を譲渡するということになりますので、申し込み者の立場から考えると、売掛債権に対してのリスクを分散させることが出来るということに繋がります。

ファクタリングサービスのポイント

こちらでは、株式会社建設総合サービスが提供しているファクタリングサービスの中でも特徴的な項目を抜き出して紹介していきます。

公共工事・民間工事を問わずにファクタリングが可能

株式会社建設総合サービスが提供しているファクタリングサービスというのは、建設企業に特化したファクタリング取引です。

そのため、建設業に関わらない事業を営んでいる方は利用することが出来ませんが、建設業に関わる事業を営んでいる方の場合は、公共工事・民間工事を問わずにファクタリングを利用することが可能になっています。

保証金額の上限が設定されていない

株式会社建設総合サービスのファクタリングでは、売掛債権の保証をするというタイプのファクタリングになっていますが、保証する金額の上限については設定されていません。

従業員数や資本金に関する条件は提示されていますが、保証金額の上限に関しては設定されていないために、高額の売掛債権に対して保証してもらうことも可能です。

取引先が支払不能となった場合に保証金が返還される

申し込み者が株式会社建設総合サービスから保証金を受け取るケースというのは、取引先が支払不能となったケースに限られています。

その場合には、保証金も返還されるという制度になっていますので、万が一のリスクを軽減させたいという方にはおすすめのファクタリングサービスとなっています。

株式会社建設総合サービスの会社概要

会社名 株式会社建設総合サービス
住所 大阪府大阪市西区立売堀2丁目1番2号
規模
設立年月日 昭和62年9月21日
事業内容